役立つ専門コラム

ここでは、青年部員が自らの専門分野に関してのコラムを更新して行きます。
知っていると得することや役立つことなど、見逃せない情報もあるかも!?

■ 思い通りのお別れを行うための準備について

葬儀社「株式会社花安」の岸上氏による、「思い通りのお別れを行うための準備について」のお話。
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■ 企業を取り巻く賠償請求リスクについて

保険代理店「みんなの保険社」の渡邊氏による、「企業を取り巻く賠償請求リスクについて」のお話。
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■ 働き方改革が中小企業に与える影響と対応策について(2018年11月号)

特定社会保険労務士の高木氏による、「働き方改革」と中小企業のお話。
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■ 『補助金』『助成金』制度の活用について

「TaroTado L(タロタド ラボ)」の名里氏による、「経営向上」につながる、『補助金』『助成金』制度の活用についてのお話。
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■ 業務拡大や利益向上のために最も必要な事について

「上野法務事務所」の上野氏による、経営を行う上で業務拡大や利益向上のために最も必要な事についてのお話。
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■ アイデア・デザイン・ネーミングの守り方について

「福島綜合特許事務所」の福島氏による、アイデア・デザイン・ネーミングの守り方についてのお話。
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■ コーティングについて

「マイスターコーティング」の明石氏による、コーティングについてのお話。
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■ ホームページ、ブログ、SNSの違いについて

「クリエイティブデザインスタジオ でんクリドットコム」の栗原氏による、ツールの使い分けについてのお話。
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思い通りのお別れを行うための準備について

はじめまして、葬儀社を営んでおります株式会社花安の岸上と申します。葬儀のお話とは、過去には死を口にしたり縁起の悪い話題としてタブー視されてきましたが、現代ではその様な風潮も薄れ、ご自身やご家族とのお別れをきちんと考え、準備される方が多くなっていると感じます。そこで、「思い通りの葬儀をおこなうための準備」として、葬儀の生前予約(契約)について書かせて頂きたいと思います。

生前予約(生前契約)とは自分や家族の死後、希望する葬儀を行なってもらうために形式や内容、かかる費用を生前から予約(契約)しておくシステムのことです。
普段から、自分がどのような葬儀をしてほしいか、家族に伝えたり文書にしておいたりしても、親族の中に強く反対する人がいるなど様々な理由で実現しない可能性があります。また葬儀の内容については、遺言として残しておいても法的には効力がほとんどありません。実際の葬儀に関する決定権は、それを執り行う遺族にあるのです。最近ではエンディングノートに自分の亡くなった後の希望を記す事が多くなっていますが、あくまでも意思を示すためのもので、やはりそれだけでは具体的にどのような葬儀をしてほしいかを伝えるのは困難です。
自分の希望する葬儀を行なってもらうためには、生前予約(契約)のシステムを利用すると、より確実です。葬儀社が設定する生前予約(契約)には、葬儀の内容(規模、形式、演出等)に関する予約だけの物から、費用について細部まで決めておける物まで、さまざまなタイプがあります。各社を比較して納得できるシステムを選びましょう。
生前予約(契約)で葬儀の費用を準備する方法としては、一括払いや積み立てのほか、生命保険や損害保険を利用する場合もあります。
生命保険の場合、死亡保険金を葬儀費用にあてて残された家族に費用のことで負担をかけずに済みます。しかし手続きや支払われるまでの期間がかかる場合もありますので、葬儀費用の支払いのタイミングを事前に確認しておくと良いでしょう。
葬儀資金を準備するシステムとして冠婚葬祭互助会がありますが、こちらは冠婚葬祭の費用を事前に積み立てて準備するシステムの、民間の営利団体です。葬儀の費用を月々一定額、一定期間払い込むと、必要な時に契約したサービスを受けられますが、掛け金で葬儀の全てをまかなえるわけではありません。全国の互助会は経済産業省の認可を受けていますが、それぞれ独立した企業なのでサービス内容は異なります。ご自身やご家族が冠婚葬祭互助会の掛け金を支払われている場合は、受けられるサービスの内容をきちんと把握しておくことで、いざという時に希望する内容や費用での葬儀を行う事が出来やすくなります。
生前予約(契約)をすることで、予約したプランが適正な内容、費用か冷静に判断することが出来ます。
一般に葬儀は死亡後すぐに行うため、遺族は悲しみの中で葬儀内容を決めなければならず、後になって「お金がかかりすぎた」「こうすれば良かった」などと感じる方も多いものです。
生前予約(契約)ならばじっくり検討できるうえ、葬儀後も故人の遺志、望みに添えなかったということで遺族が後悔することも避けられます。共通の安心を得られ、結果的に、お金の使いすぎを防ぐことにもなります。
契約後、葬儀社から見積もりや契約書を受け取ったら、家族にその存在や保管場所を伝えておきましょう。残された家族が契約の存在を知らずに他の葬儀社に依頼してしまい、後に契約書等が出てくる事を防ぐためです。
最近では、葬儀社がエンディングノートを書くためのセミナーや、遺影写真用の撮影会等、様々なイベントを行っていますので、そのようなイベントへの参加をきっかけにご自身の葬儀を考える方も多くいらっしゃいます。
葬儀のお話や人生の締めくくりが忌むべき話題ではなくなってきている今、「終活」の一環として、一度考えてみられてはいかがでしょうか。

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企業を取り巻く賠償請求リスクについて

こんにちは。保険の代理店をしております『みんなの保険社』の渡邊です。
保険とは、将来起こるかもしれないリスクに対し、生命や財産を守る為の防衛策のひとつです。保険には自動車事故や火災事故・自然災害、賠償事故などに備えた損害保険と病気やケガによる入院、死亡などに備えた生命保険がございます。現在は時代のニーズに合ったさまざまなリスクに対応した保険がございます。そのニーズの一つとして今回は企業を取り巻く賠償請求リスクについてお話をしたいと思います。

■安全配慮義務による企業責任の明確化

平成20年3月施行の労働契約法の改正により、企業は従業員に対して「安全配慮義務」を負うことが明文化されており、従業員に対する企業側の責任が一層強くなっております。企業は従業員がその生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をするものとし、安全配慮義務違反があったときは従業員もしくはその遺族から民事上の損害賠償を請求されることもあります。

※安全配慮義務違反による損害賠償事例
判決日:平成20年4月28日(大阪地裁)
判決認容額:約1憶9870万円
発症日・原告Aの年齢:平成13年4月13日・26歳
金属製品の製造・販売を行っている会社に勤務していた原告Aが、人事異動直後、勤務中に小脳出血・水頭症を発症し手術を受けたが、継続して半昏睡状態となり体を自由に動かすことができない状態となったのは、過重な業務に従事した結果であるとして、勤務会社の安全配慮義務違反による損害賠償責任が認められた。

本件のポイントとしては
・後遺障害等級1級の場合は、介護費用等により死亡時より高額な賠償事例となることが多い
・将来の年金給付分(障害年金)は損害賠償額から控除されず損害賠償金が高額となった。
・人事異動後の慣れない業務や発症までの12日間における休日勤務を含む連続勤務が過重であるとされた。

上記のような従業員やその遺族が高額な補償を求めて訴訟を起こすケースが増えております。企業側に安全配慮義務違反がある場合の労災事故においては、被災従業員やその遺族などにより訴えられることにより巨額の賠償金が必要となることがありますので、政府労災保険でだけでは十分な補償が確保できないケースもあります。
例えば、労災事故があった場合は事業主は以下の責任を負うことになります。

①労働基準法に基づく責任

政府労災保険の給付により事業主としての責任を果たしている。
過失の有無にかかわらず、被災労働者へ補償しなければなりません。

②民法に基づく責任

労働災害の発生に関して事業者に故意・過失がある場合、不法行為として被災労働者は民法上の損害賠償請求権を持ちます(時効3年)。これによって事業主が損害賠償責任を負った場合、事業主は損害賠償責任額が政府労災保険による給付を超えることになれば、自ら損害賠償を行わなければなりません。また安全配慮義務違反により債務不履行(時効10年)を問われ近年は後者が中心となっています。

上記を自動車保険に例えると強制賠償保険いわゆる自賠責保険(対人賠償 1人死亡3,000万、治療費120万までの補償)は車検などで法的に加入義務があると思います。そこで自賠責保険では賄えない部分がありますので任意保険(自賠責を超えた対人賠償、対物賠償、人身傷害など)を通常加入されていると思います。同じように昨今では労災事故においても労災保険+任意保険が求められるのではないでしょうか。そして事業主は、安全配慮義務違反という損害賠償の対象となるリスクを負うことを意識する必要があるのではないでしょうか。

■ 労災事故発生状況の変化

日本における企業の労災事故件数は減少傾向にありますが、近年、政府労災認定基準が見直しされたこともあり、「脳・心疾患(過労死など)」や「精神障害(うつ病など)」等の精神疾患による労災申請が増加しております。

☆労災事故が多い業種

1.製造業
2.卸売業・小売業(卸売業・小売業には飲食店または宿泊業含む)
3.運輸業
4.建設業

労災事故の死者数は、年間約12万人と多くの事故が発生しております。特に1~4の業種で全体の約70%を占めております。

☆脳・心疾患による支給件数が多い業種

1.運輸業
2.卸売業・小売業(卸売業・小売業には飲食店または宿泊業含む)
3.製造業
4.建設業

平成28年度の請求件数は825件で、支給決定数は260件であり、1~4で全体の約80%を占めております。

☆精神障害による支給件数が多い業種

1.製造業
2.卸売業・小売業(卸売業・小売業には飲食店または宿泊業含む)
3.医療・福祉業
4.建設業

平成28年度の請求件数は1586件、支給決定件数は498件であり1~4で全体の約65%を占めております。

近年劇的に変化し続ける雇用環境。企業側はその変化を把握し、適応していかなければ「人」という貴重な経営資源を活かせないばかりか、雇用自体が大きな経営リスクになりかねません。今回の事例のような安全配慮義務違反といった問題から法規制が厳格化の一途をたどる一方、欧米並みの訴訟社会到来により労働災害に際して企業が従業員から損害賠償請求をうけるケースも増加しております。こうした企業の雇用リスクを事前に把握し、予測し、不測の事態に備えるための『人事労務リスクマネジメント』という考え方がこれからの経営には求められるのではないでしょうか。

弊社では企業経営リスクの防衛、役員・従業員退職金、相続・事業承継、福利厚生などのコンサルティングをご提供しておりますのでご興味のある方はいつでもご相談ください。

参考:損保ジャパン日本興亜(株) なるほど労働災害
厚生労働省 平成28年「労働災害発生状況より」
厚生労働省 平成28年度「過労死等の労災補償状況」

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働き方改革が中小企業に与える影響と対応策。

お世話になっております。特定社会保険労務士の高木です。

さて、「働き方改革」は、今では耳目にしない日がないほど、
ビジネスでのホットワードとなっております。

しかし、その内容が中小企業に与える影響についてはそれほど知られてはいません。

そこで、今回は「働き方改革」をテーマに取り上げ、
中小企業経営者は何をするべきかについて解説いたします。

■「働き方改革」とは何か?

働き方改革とは、昭和22年に制定された労働基準法をはじめとした
約70年ぶりに行われる労働法の大改正のことをいい、具体的には下記の施策が盛り込まれます。

1.残業時間の上限規制
2.勤務間インターバル(連続休息)の導入
3.年間5日の年次有給休暇の計画的付与の義務<
4.月60時間を超える残業の割増賃金率引き上げ(25%→60%)
5.労働時間管理の義務
6.フレックスタイム制の改正
7.高度プロフェッショナル制度の導入
8.産業医・産業保健機能の強化
9.不合理な待遇差の禁止

これらの制度を導入することにより、労働生産性の向上や残業の短縮、
低賃金労働者の所得引き上げなどを目指すことが働き方改革の目的となります。

■ 「働き方改革」が中小企業に与える影響

「働き方改革」が導入されると、中小企業にはいったいどのような影響があるのか?
簡単に申し上げると「大きく負担が増える」ということが想定されます。

中小企業では数少ない正社員の過重労働により
何とか現場を回している企業も多く存在します。
残業が多い会社もあり、かつ人手不足で社員を増やせないとなると死活問題です。

また、最低賃金を全国平均1,000円にまで引き上げる動きも重なり、
非正規社員を雇用することが多い中小企業にとっては楽ではなくなりました。

さらに、働き方改革では「同一労働同一賃金」という考え方の下で、
正社員と仕事の内容が同じであれば非正規社員にも
正社員と同じ待遇をしなければならなくなりました。

このようになると力の弱い中小企業は倒産しますが、
たとえそのような企業が淘汰されてでも
労働者の保護を行うことが働き方改革のスタンスです。

■ 働き方改革」以後の中小企業の生き残り策

中小企業が働き方改革後の厳しい経営環境の中で生き残るためにはどのようにすればよいのか?
この課題への対応は明らかに今後の中小企業の命運を左右します。

答えといたしましては「労働生産性を向上させる」以外にはありません。

すなわち、社員一人一人が「稼げる力」を身につけるとともに、
ITを活用した生産性向上の両輪を回すということになります。

ITを活用できる人材の育成やマネジメント能力の向上策を
経営者と幹部社員で考え抜き、売上高、利益を最大限に上げ、
経費を最小限までに削減する技術の向上が求められるようになります。

経営理念の策定など、
社員間のエンゲージメント(結束)を向上させる施策も必要となります。

また、活用できる公的支援策や助成金があれば、
それらを積極的に活用することもポイントになります。

最後に、働き方改革を知るために参考に出来るサイトを
いくつかご紹介させていただきます。

【厚生労働省:「働き方改革」の実現に向けて】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

【働き方・休み方改善ポータルサイト】
https://work-holiday.mhlw.go.jp/

【働き方改革支援ハンドブック】
https://www.mhlw.go.jp/content/000335751.pdf

【中小企業・小規模事業者における「働き方改革」実現に向けた対策(案)】
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/hitodekentou/2017/170821hitodekentousankou.pdf

日本における中小企業の割合は99.7%と言われております。
「働き方改革」は中小企業に重い負担がかかりますが、
先駆けて取り組めば成長企業になるきっかけにもなります。

働き方改革の対策をしなければ、と感じましたら
特定社会保険労務士の高木までお気軽にご相談ください。

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『補助金』『助成金』制度の活用について。

こんにちは。TaroTado L(タロタド ラボ)の名里です。
主に「経営向上」につながる、販促支援や補助金計画書の作成代行等をしております。
モットーは「ご賛助」させていただくことで、事業主の考えに賛同し助勢する事を心がけています。

■ 『補助金』と『助成金』との違いをご存知でしょうか?

私は記帳業務の請負もしておりますが、会社でしかわからないことも沢山あります。

『補助金』は主に「経済産業省」及びその外局である「中小企業庁」。
『助成金』は主に「厚生労働省」【他の官公庁(環境省や国土交通省など)も一部あり】が公示しております。

一般的な特徴として『補助金』は以下の通りとなります。

1.金額が大きい。
2.事業に関するものが多い。
3.応募期間が短い。
4.申請の倍率が高い。

数百万円や数千万円などの補助を受ける事ができるものが多数あり、経済産業省(中小企業庁)の管轄なので「設備投資費用の補助」や「創業支援」など事業に纏わるものが多いです。
ただし倍率10倍が20倍の倍率のものもあり、採択事業者と選ばれるには、ただ申請するだけでは難しいと言う特徴があります。

これに対して『助成金』は、

1.(補助金より)貰える金額が少ない。
2.雇用・職場関係のものが多い。
3.応募期間は長い。(予算が無くなり次第終了)
4.適切に申請さえすれば、ほぼ100%貰える。

厚生労働省が管轄なので「バイトの正社員転換」や「テレワークの導入」など、雇用関係のものが多く貰いやすい特徴がありますが、予算が無くなると終了なので新しい助成金情報をキャッチして、早く動くことが大切です。

■ 実際にはどのように申請をすれば良いのか?

私自身がそうであるので自戒も含めて記しますが、先日もスマートホンのガラスが割れ、修理をするにあたり「自分でガラスを交換する方法!」なるWEB上の記事を発見。
安く上げようと自分でチャレンジしようとするも、結局どうしようもなくなって修理店に持ち込むとものの1時間で修理が完了。仮に自分で治せたとしても時給換算するとどうなんだろうと気づかされる始末です。

「芸は道によって賢し」と言うことわざがあります。
【芸】=長い時間をかけて、ある一つのことを専門に習って身につけたわざ(技術)。
【道】=あることを専門としている方法や技術など。専門技術。
【賢】=とても要領よくやったり、専門の技術や知識を持っていること。

今回、富田林商工会青年部で各専門家がコラムを書いておりますが、
皆さんも自分の職業のプロであり、その【道】の【芸】と【賢】はお持ちのはずです。
『補助金』『助成金』の申請も同じです!
『補助金』の申請には、自社(事業者)の現状分析と補助金を活用した後の事業計画の作成が必要です。皆さんは事業計画書を月に何回みますか?市場分析を月に何回しますか?それを何度も繰り返し職業にしている専門家へ委ねるのが何よりの早道です。
申請代行を職業とする業者や、税理士・中小企業診断士がそれらに当たります。
一方、『助成金』は労働者のためのものなので社会保険労務士が申請代行を行います。(来月のコラムは富田林商工会青年部でもご活躍の高木社労士がご担当します)

つまり『補助金』『助成金』の申請で悩む時間があるならば、書類を作る事を生業とする専門家へ任せる事が何よりの近道となります。

補助金や助成金の申請書を作成するには、初めに「応募要項」を確認する必要があります。
「応募要項」には、募集資格や対象、また申請時に提出必要な物などが記してありますが、ページ数は何十ページもあります。
専門家は、それを一度読んで理解すれば、何社分でも申請書類を作成できますが皆さんがこの「応募要項」を読んでも理解しても申請できるのは自分の事業に対してだけです。
この点から見ても自身で申請することは、効率が悪い事は否めません。

いかがでしたでしょうか。

富田林商工会青年部員には『補助金』『助成金』の申請代行者だけでなく、様々な職業のエキスパートが揃っています。

ご興味・ご関心のなる事業者の皆さま、是非ともお問合せくださいませ。

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経営を行う上で業務拡大や利益向上のために最も必要な事とは?

こんにちは、行政書士の上野です。

みなさんの会社の総務は活躍していますか?

呼びかたは様々ですが事業を営むためには営業部門、業務部門、管理部門がバランスよく機能する必要があります。

営業がうまくいかないと顧客を得ることができません。
しかし、顧客がいても業務ができなければ販売(受注)ができません。
また、営業や業務ができてもそれらを管理する部門がなければ請求漏れや手続き漏れなど不利益が発生する可能性があります。

部門とは言いましたが、組織の規模により人数は変わりますので小規模事業者の場合は1人もしくは2人、または営業と管理の兼務などもありえますが、管理を怠ることは会社の発展にとってマイナスであることは間違いないと思っています。

■ 「税理士等に任せているから」

多くの社長が使う言葉で上位に入るのではないでしょうか?

経理や税務は複雑です。また、会社の経営をしていると様々な法務手続きが必要です。

これらの手続きは複雑なため、私たちのような士業がサポートさせていただくわけですが、「任せたから自分は一切知らない」では経営を行う者としては不十分です。

私は記帳業務の請負もしておりますが、会社でしかわからないことも沢山あります。

たとえば「この経費は何のために使用したのか」、「○○の営業成績はいいが△△は最近不調だ」などは使った本人または普段から一緒に働いている人でなければわかりません。

本来経理業務は会社のお金を効率的に使えているかを確認するための資料作りなのですが、残念ながら税金の額しか気にされない社長もいらっしゃいます。

話が逸れましたが、経営者として少なくとも届いた資料を活用できる程度にそちら方面の知識の習得も必要になってきます。

■ 経営とは

経営とは会社を存続させるための戦略を立案し、決定することです。
その為には会社の資金繰り、マーケティング、営業戦略など様々な事柄を検討する必要があるのですが、どうしても小規模の事業所になると社長が実務に追われ、戦略を考える時間が短くなってしまいます。

かといって人を雇うと自身の収入が減ってしまいますので簡単には雇えませんよね。
人件費を節約するために社長自ら現場に立って実務をおこなう。一見素晴らしく感じるかもしれませんが、それで社長が本来行わなければならない“経営”が疎かになるのであれば本末転倒です。

将来的に考えるのであれば社長が実務を行うのは多くとも働く時間の半分程度にし、社長が経営を行えるような組織づくりを目指さなければならないでしょう。

■ 総務は必要?

数人程度の規模であれば社長が総務を兼ねることも可能ではあります。
しかし、そこそこの規模となると事務作業や書類作成などの量も増え、社長だけでは賄えなくなってきます。
これでは先ほどの例と一緒で社長の本来の業務ができず、会社の発展の妨げとなってしまいます。

ある程度の規模になればそれらのサポートとして総務担当者を任命するべきでしょう。

必要な情報は総務に集約し、社長が必要なときにすぐに情報を提供できるよう総合的に管理し、また必要であれば社長に対して助言する部署といえます。

総務をうまく活用し、どれだけ活躍させられるかは社長の技量次第です。

また、私たち行政書士も行政機関に対する各種許認可・届出などサポートさせていただいています。
手続きに困ったらお気軽にご相談くださいね。

最後になりましたが、是非社長に見ていただきたいサイトをご紹介させていただきます。

中小企業庁出版物
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/index.html

「中小会計要領」の手引き(会計基礎知識)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/pamphlet/2012/youryou/download/0528KY-pamph.pdf

今すぐやる経営革新(経営戦略の作成)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/pamphlet/2018/download/180409Kakushin-All.pdf

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ビジネス(商品,アイデア,ネーミング)がもし誰かにモノマネされたら?

「はじめまして、べんりしの福島と申します。」

たまに言われます。。。「便利屋さん?」ですか??

「いや~、弁理士と言いまして。。。」

そういった会話が、日本のあちこちで起きているのは、「弁理士あるある」です。

弁理士の知名度が、一般的に低いことは、統計的に現れていまして、弁理士は、法律系の国家資格の中でも一番が人数が少ないと言われており、全国で約1万1000人です。
ちなみに、弁護士は約3万8000人、税理士は約7万7000人だそうです。

しかし、ビジネスの場面になりますと、弁理士の知名度は、ぐんと高くなります。

なぜでしょうか?

それは、「自分の(会社の)ビジネス(商品、アイデア、ネーミング)は、お金をかけてでも、自分(会社)で守らないといけない!」

経営者、技術者、開発者は、皆さん、それを既に知っているからだと思います。

私は、よく例えるのですが、
「皆さんは車を買ったら、保険に必ず入りますよね?
保険に入らずに、車を運転してもし事故したら、、、1億円を急に請求されたら、、、
困るから、何万円と高くても、毎年必ず保険に入りますよね。。。?
特許、商標などは、商品を、ネーミングを、考えて、製造、販売しているなら、
経営者は、出願して権利化しておかないと、他人にモノマネされたり、侵害していると文句言われたりすることがあり、大変になる場合があるのです。。。」
と説明します。

このように説明しても、「特許や商標が、大事なのは、何となく分かるんだが、、、具体的に、どういう時に、どうやって手続をしていけばいいのか、分からないな~」というかたも多いと思います。

弁理士の仕事は、主に、「特許」、「意匠」、「商標」の出願書類の作成や権利化までを代理することです。

知財は法律であり、やはり難しいですし、その書類は非常に手間がかかり、たとえ、書類は書けても、強い広い権利が取れるかは、専門家である弁理士がやらないと難しいですので、弁理士は、会社や個人に代わって、書類を作成し、権利化するお手伝いをするのが仕事です。

弁理士になるまでの勉強時間は3000時間を要すると言われています。今からその時間を割くより、専門家に任すほうがよい。という理由だけでなく、弁理士試験は、実務とかけ離れていると言われており、資格があるからといって、仕事がちゃんとできるかは別物で、どんな仕事もそうですが、経験が非常に重要です。

弁理士は、その他にも、実用新案、著作権、不正競争防止法、種苗法、地理的表示(GI)等といった知的財産権法全般を取り扱っています。

ここで、知的財産について、いくつかご説明します。

■ 特許(アイデアを守ろう)

新しい機械や薬などの発明(アイデア)は、特許を受けることによって、他の人に、モノマネをされないように守ることができます。
特許を受けるためには、特許庁に書類を提出(これを「特許出願」といいます)し、特許が本当に新しいかどうかや、書類がきちんと書かれているかなどのチェック(これを「審査」といいます)をクリアしなければなりません。特許を受けると、他の人がその発明をマネすることができなくなります。

■ 意匠(デザインを守ろう)

自動車、家電製品、携帯電話など、皆さんの身の回わりにあるモノの新しいデザイン(意匠)は、他の人にマネをされないように守ることができます。意匠を守るためには、特許庁に書類を提出(これを「意匠出願」といいます)し、意匠が本当に新しいかどうかや、書類がきちんと書かれているかなどの審査をクリアして、意匠登録を受ける必要があります。

■ 商標(ネーミングを守ろう)

世の中にはたくさんの商品やサービスがあります。スーパーやお店に並んでいるたくさんの商品の中から、皆さんは何を見て自分の買いたい商品を選ぶでしょうか。商品の名前(ネーミング)やマークを見て選んでいませんか。名前やロゴなど、商品やサービスの目印となるもの、それらがまさに商標です。商標は、特許庁に登録することによって、守ってもらうことができます。文字、図形、記号、立体的なもの、それらを組み合わせたもののほかに、動きやホログラム、音、位置、さらに色彩のみであっても商標として登録できます。

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最後に、特許、商標を取得しなかったための、失敗事例がたくさんありますので、広島の中国経産局が作成しました知財活用の動画(youtube)を御紹介します。

・もうけの落とし穴
http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/otoshiana.html

例えば、
・経営者が商標登録しなかった落とし穴
http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/94/index.html

・他社の製品を真似した時の落とし穴
http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/53/index.html

・共同開発時に自社技術が流出した落とし穴
http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/contents/95/index.html

私、福島は、以前に特許庁で特許の審査官をしていた時、大企業の特許は、企業内に弁理士が居たり、知財部がしっかりあったりするので、スムースに特許化していくのに対して、中小企業の特許は、社内に専門部署がなかったり、ちゃんとした特許事務所を使っていないために、拒絶されていくのを目の当たりにしていたので、何とか、中小企業、ベンチャー企業に特許を教えて、権利化を手助けしないと、日本の技術が衰退していくと思い、技術力の日本を維持するために独立しました。
ですので、私は、他の弁理士と違って、実際に企業へ赴いて、知財を活かした経営コンサルティングをしたり、社員研修を行ったり、一緒に研究開発を行ったり、補助金申請をしたり、契約書を作成したりなど様々な支援を総合的にしています。

特許、商標などにご心配、ご関心のある方は、
福島まで、お気軽にご相談ください!

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コーティングについて

マイスターコーティングの明石です。

皆さんは「コーティング」という言葉を聞くと何を思い浮かべるでしょうか?自動車(ボディー)のコーティングと答えられる人が多いかも知れません。
しかし20数年前は、友人から「新車を買ってコーティングした」と聞いても「何それ?」と思ったことを憶えています。当時はまだ商品が出たばかりでコーティングが知られていなかったのです。
今私が手掛けている床のコーティングも実はまだあまり知られていない技術です。
そこで、この比較的新しい技術である「コーティング」のご紹介。
次に「コーティング」を通じて私が感じた事業者としての「気づき」を商工業に携わる方と共有できればと御紹介させて頂きます。

初めに「コーティング」のご紹介です。

■ ワックスとコーティングの違い

自動車の場合、ワックスをかける目的は何でしょうか?それは、主に
1.艶を出す
2.塗装面の傷を隠す
3.塗装面を保護する
4.雨水を撥水する
です。しかしワックスは油の一種で、塗った瞬間から空気中の酸素と反応して酸化していくという特徴があります。この酸化反応により静電気を帯び、埃を吸い寄せて油の中に取り込んでいってしまうのです。ですから、実は
1.<一時的に>艶を出す
2.<一時的に>塗装面の傷を隠す
3.<一時的に>塗装面を保護する
4.<一時的に>雨水を撥水する
ということになり、何度も塗りなおす必要があるというデメリットがあります。
一方で、コーティングは酸化しにくいので一度塗ってしまえば長期で性能を維持することが出来ます。これがコーティングが選ばれる理由です。

■ 床のコーティングの場合

前述の自動車の場合と同じ理由で、コーティングはワックスに比べて長期間、床を保護する性能があります。メリットを7つ挙げると、
1.見た目が美しい
2.床にやさしい
→長期で光沢が維持され、また床面の傷などからの保護に優れています。
3.人にやさしい
4.ペットにやさしい
→滑り止め効果があり、小さな子供さんや高齢者に安全です。また室内で飼われるペットの足腰にも優しいです。
5.衛生的
6.お手入れが簡単
→埃などを取り込みませんので、ワックスのように黒ずんでくることがありません。掃除も水拭きだけで綺麗を保ちます。
7.低コスト
→年に1回、ワックスを塗り替える手間とコストを省くことができます。


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以上が「コーティング」のご紹介です。
いかがでしょうか?今は研究開発が進み、床に合わせて、また好みに合わせて、いろいろな種類のコーティングができるようになっています。

このような商品特徴となりますが、私がお客様とお話をする中で、例えば賃貸物件のオーナー様と浴室コーティングのお話をする際に、新築物件、中古その物件にかかわらず、在室稼働が順調な方に共通している事は、
「コーティングを依頼する」だけでなく「コーティングした浴室を使用するお客様の目線」をお持ちの方のように感じます。ご自身が住む訳でないのですが「ここが、こうならないかぁ~」や「住む方がね~」とお客様目線での会話を自然と話されている方の物件は、空き室が少ないように思います。

また「借り手はキレイにしておくと、大切に使ってくれる。だからこれ(コーティングは)は長い目で見るとコストダウンなの」と話されていた事も印象に残っています。

ひとつの事例ではありますが、売上向上、費用削減へとつながる
「お客様目線」の大切さを、私も「コーティング」の仕事の現場で感じています。

床・浴室・水まわり「コーティングに」ご興味、ご関心のある方は、
明石まで遠慮なくご相談ください!


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ホームページ、ブログ、SNSの違いについて

皆さん、はじめまして。
クリエイティブデザインスタジオ でんクリドットコムの栗原と申します。

意外と知らないインターネットの中のお話をしたいと思います。
ホームページ、ブログ、SNSなどそれぞれの役割ってご存知でしょうか?

大きく分けるとホームページとブログ・SNSで分かれます。
 ホームページは言うなれば、カタログや会社案内パンフレット。
 かたや、ブログやSNSは宣伝用チラシと思ってもらったら良いかと思います。
そこまで役割が違うなら、それに応じた使い方をしなければ、効果は見込めません。

他社への営業へ出向く時に会社案内や営業ツールがなくては取引を成功に導くことも出来ません。

また、顧客ニーズを把握しておく事も必要だったりします。

求められている情報がホームページにあり、最終的に問い合わせや注文につながっているかを考えることが成功へのカギになります。

■ ホームページの使い道

ホームページやブログ、SNSを見ている人にも何かしらの目的意識があったり、興味・関心があります。
具体的にどんな客層が内容を見てるのか、必要としているのか。
そこからどんな内容を見えるようにして行く必要があるのかを考えます。

冒頭にもありました通り、ホームページはカタログや会社案内パンフレットの役割を担います。

さすれば、どんな紹介があってどんなインパクトが必要なのか、どんな内容が必要なのかと言うのも考える要素となって来るでしょう。

既にお客様のニーズに沿っているところは、その形や仕組みをホームページに備えることが一番必要ではないでしょうか?

それを踏まえた上で、自社・自店のホームページを見直したり、何を伝えたいのかを考えましょう。
そうすれば、見てもらった上で反応が返って来ることになります。

もし反応がなければ、何故反応がなかったのかを振り返ってみて打開策を打ってみましょう。
まずは、出来る事からの第一歩。
お客様からの意見に耳を傾けることも大事かも知れませんね。

■ ブログ・SNSの使い道

かたや、ブログやSNSは宣伝用チラシ。
枚数をばら撒く必要がある=更新回数を増やす必要があります。

どんな内容を更新するか、これはホームページに準じるかも知れませんが、お客様になってらっしゃる方がどんな情報を求めているのかから考えると、更新する内容も分かりやすいかも知れませんね。
更新頻度を増やすのも普通に増やしてても続きません。
これについてもワークスケジュールの組み立てが必要です。
社員・スタッフの方に対応してもらうのも然り、社長自らが取り組まれるのも然りで、すごく大事なことになるので、じっくり考えて計画して行きましょう。